夜勤(夜日勤)は、夕方から深夜・早朝にかけて乗務するタクシーの勤務形態。終電後など公共交通が少なくなる時間帯に乗務し、深夜の労働には法律で割増賃金が定められている。
タクシーの勤務形態は、1回の乗務で2暦日分を働く隔日勤務と、日勤・夜勤に大きく分かれます。夜勤(会社によって夜日勤・夜間勤務とも呼ばれます)は、夕方から深夜・早朝にかけて乗務する勤務で、終電後など公共交通が少なくなる時間帯に乗務するのが特徴です。全タク連の資料は、タクシー運転者の賃金が高齢層で若干低下する背景として、売上が高い隔日勤務や深夜勤務から日勤への移行が影響している可能性を挙げています。
賃金の面では、労働基準法第37条により、深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、使用者は1時間当たりの賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。歩合給が中心のタクシーでは、歩合給と深夜割増をどう組み合わせて計算しているかを求人票と雇用契約で確認してください。
労働時間のルールは、厚生労働省の改善基準告示(2024年4月1日適用)で定められています。始業と終業の日が同じ日に属する日勤は1か月の拘束時間288時間以内・1日13時間以内(延長時の上限15時間)で、勤務後の休息期間は継続11時間を基本に9時間を下回らないこと、始業と終業の日が同じ日に属さない隔日勤務は1か月262時間以内・2暦日22時間以内で、休息期間は継続24時間を基本に22時間を下回らないことが定められています。日付をまたぐ夜勤の乗務割がどの基準で組まれているかは、求人票の勤務時間と面接で確認してください。
終電後など公共交通が少なくなる時間帯に乗務する夜勤は、全タク連の資料でも隔日勤務と並んで売上が高い勤務として挙げられている。深夜の労働には労働基準法で25%以上の割増賃金が定められており、収入を重視する人の選択肢になっている。
終電後や繁華街の深夜帯など、公共交通が少なくなる時間帯に乗務する。
昼間に家事や通院、学び直しなどの時間を取りたい人が、夕方からの乗務を選ぶ。
2暦日分を一度に働く隔日勤務の長い乗務を避けつつ、深夜帯に乗務したい人の選択肢になる。
午後10時から午前5時の労働には25%以上の割増賃金が法律で定められている。歩合給との計算方法を確認する。
夜間に出庫する乗務員の点呼や配車を担う運行管理・配車の内勤にも夜間の勤務がある。
入社後の研修と同乗指導で営業エリアと夜間の乗務に慣れる
夜勤で深夜帯の売上を伸ばす
年齢や生活の変化に合わせて日勤や隔日勤務へ切り替える
経験を活かして個人タクシーや運行管理者へ進む道もある
労働基準法第37条により、深夜(原則として午後10時から午前5時まで)に労働させた場合、使用者は1時間当たりの賃金の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。歩合給が中心のタクシーでは、歩合給と深夜割増をどう組み合わせて計算しているかが会社の賃金規程によって異なるため、求人票と雇用契約で確認してください。出典: 厚生労働省 愛知県雇用労働相談センター「割増賃金」
あります。厚生労働省の改善基準告示(2024年4月1日適用)では、始業と終業の日が同じ日に属する日勤は1か月288時間以内・1日13時間以内(延長時の上限15時間)で休息期間は継続11時間を基本に9時間を下回らないこと、同じ日に属さない隔日勤務は1か月262時間以内・2暦日22時間以内で休息期間は継続24時間を基本に22時間を下回らないことが定められています。日付をまたぐ夜勤の乗務割がどの基準で組まれているかは、求人票と面接で確認してください。出典: 厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」
隔日勤務は1回の乗務で2暦日分を働き、翌日が明番(休み)になる勤務で、朝に出庫して深夜まで乗務する形が一般的です。夜勤は夕方から深夜・早朝にかけての乗務で、1回の乗務は隔日勤務より短く、出番の日数は多くなります。全タク連の資料は、隔日勤務と深夜勤務をいずれも売上が高い勤務として挙げています。参考として、タクシー運転者の年間推計額は全国平均450万8,200円(令和7年)です。出典: 全タク連「令和7年賃金構造基本統計調査によるタクシー運転者の現況」(PDF)
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