日勤のみは、朝から夕方・夜までの勤務で深夜帯を含まない働き方。家庭や体調に合わせて働きたい人、定年後に始める人に選ばれている。
日勤のみの求人は、タクシーの日勤、介護タクシー、タクシー会社の配車や事務の内勤などにあります。深夜帯を含まないため生活リズムを保ちやすく、家庭と両立したい人や定年後に働く人、夜間の運転を避けたい人に向いています。
タクシーの日勤については、厚生労働省の改善基準告示(2024年4月1日適用)で、1か月の拘束時間288時間以内、1日の拘束時間13時間以内(延長する場合の上限は15時間、14時間を超える回数は週3回までが目安)、休息期間は継続11時間を与えるよう努めることを基本とし9時間を下回らない、と定められています。
収入面では、全タク連の資料が、タクシー運転者の賃金が高齢層で若干低下する背景として隔日勤務や深夜勤務から日勤への移行を挙げており、日勤は隔勤に比べて売上が伸びにくい傾向があります。一方、介護タクシーは固定給や時給の求人が多く、歩合の変動が小さい働き方です。職種ごとの賃金体系を求人票で確認してください。
介護タクシーは通院の時間帯に合わせた日勤が中心で、タクシー会社も日勤と隔勤の両方の求人を出している。家庭との両立や定年後の就労を望む人の応募が多く、日勤のみの求人は安定した需要がある。
朝から夕方・夜までの乗務で深夜帯を含まない。1日13時間以内(上限15時間)の拘束時間ルールが適用される。
通院の時間帯に合わせた予約が中心で、日勤の求人が多い。
営業所の点呼や配車、事務を担う内勤で、日中のシフトで働ける求人がある。
勤務日数や時間を抑えた定時制・パートの乗務員を採用するタクシー会社もある。条件は会社ページと求人票で確認する。
生活リズムを保ちやすいため、定年後にタクシーの日勤や介護タクシーで働く人に選ばれている。
タクシーの日勤か介護タクシーで乗務を始める
経験を積んで担当エリアや利用者を広げる
必要に応じて介護職員初任者研修を取得して介護タクシーへ広げる
運行管理者(旅客)を取得して内勤へ移る道もある
厚生労働省の改善基準告示(2024年4月1日適用)では、タクシー日勤の1日の拘束時間は13時間以内で、延長する場合の上限は15時間、14時間を超える回数は週3回までが目安です。1か月は288時間以内、休息期間は継続11時間を与えるよう努めることを基本とし9時間を下回らない、です。出典: 厚生労働省「ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示」
タクシーでは、全タク連の資料が高齢層の賃金低下の背景として隔日勤務や深夜勤務から日勤への移行を挙げており、日勤は隔勤より売上が伸びにくい傾向があります。一方、介護タクシーは固定給や時給の求人が多く、歩合の変動は小さい働き方です。参考として、タクシー運転者の年間推計額は全国平均450万8,200円(令和7年)です。出典: 全タク連「令和7年賃金構造基本統計調査によるタクシー運転者の現況」(PDF)
タクシーの日勤、介護タクシー、タクシー会社の運行管理・配車・事務の内勤が代表的です。タクシー会社によっては日勤と隔日勤務を選べるため、求人票の勤務形態の欄を確認してください。乗務には普通第二種運転免許が必要で、内勤は免許がなくても応募できる求人があります。
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