タクシーの営業区域|結論

この記事の結論

タクシーの営業区域とは、事業の許可を受けた「お客様を運んでよい地域」のことで、乗せる場所か降ろす場所のどちらかが営業区域内であれば運送できます。
道路運送法第20条は「発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送」を禁じており、違反は同法第98条で100万円以下の罰金の対象です。例外は災害など緊急の場合と、地域の関係者の協議が調い国が認めた場合だけです。
営業区域は道路運送法施行規則第5条により地方運輸局長が定める区域を単位とし、東京なら「特別区・武三交通圏(23区・武蔵野市・三鷹市)」のように複数の市町村をまとめた交通圏で決まっています。
乗務員にとっては、区域外でお客様を降ろした後、行き先が区域外のお客様は乗せられず、空車で戻ることが基本になる、という意味を持ちます。

タクシーの求人票には「営業所:〇〇市」と書かれていますが、実際に営業できる範囲はその市だけとは限らず、また好きな場所で自由に営業できるわけでもありません。この「営業区域」のルールは、どこで流し営業をするか、遠くまで乗せた後にどう戻るかといった、毎日の働き方に直結します。

この記事では、e-Gov法令検索の道路運送法・同施行規則・タクシー特措法・タクシー業務適正化特別措置法の条文と、国土交通省・関東運輸局・中部運輸局・近畿運輸局の公表資料だけを使って、営業区域のルールを整理します。

営業区域とは|道路運送法と施行規則の定め

タクシー事業は、道路運送法第3条の「一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により…乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」にあたり、同法第4条により国土交通大臣の許可が必要です。許可を受けようとする者は、第5条により「路線又は営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数」などの事業計画を記載した申請書を出します。法人タクシーも個人タクシーも、許可は営業区域を決めて受けることになります。

営業区域の単位について、道路運送法施行規則第5条は「輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする」と定めています。複数の市町村をまとめた営業区域は「交通圏」と呼ばれ、国土交通省自動車局旅客課長の通達(2023年1月13日 国自旅第386号)でも「複数の市町村からなる営業区域である交通圏」という表現が使われています。

関東運輸局の2026年の運賃改定資料から、首都圏の主な交通圏の範囲を抜き出すと次のとおりです。

営業区域(交通圏)含まれる市区町村
特別区・武三交通圏東京都特別区(23区)、武蔵野市、三鷹市
北多摩交通圏立川市、府中市、国立市、調布市、狛江市、小金井市、国分寺市、小平市、西東京市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、東村山市、清瀬市、東久留米市
南多摩交通圏八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市
京浜交通圏横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市
京葉交通圏市川市、船橋市、習志野市、鎌ケ谷市、八千代市、浦安市
県南中央交通圏(埼玉)川口市、さいたま市、鴻巣市、上尾市、蕨市、戸田市、桶川市、北本市、北足立郡伊奈町

例えば、東京都内でも23区の会社と立川市の会社では営業区域が違います。同じ「東京のタクシー」でも、特別区・武三交通圏の会社にとって多摩地域の大部分は営業区域外です。

大阪府は7つの営業区域に分かれている

近畿運輸局の資料「大阪府内におけるタクシーの営業区域」によると、大阪府内は大阪市域交通圏、北摂交通圏、河北交通圏、河南交通圏、河南B交通圏、泉州交通圏、豊能郡の7つの営業区域に分かれています(堺市の旧美原町の区域も別に図示)。同資料が示す令和5年度の法人タクシーの輸送実績は次のとおりで、規模の差が大きいことが分かります。

営業区域事業者数車両数輸送人員(令和5年度)
大阪市域交通圏18012,012両58,232,562人
北摂交通圏15679両3,236,264人
河北交通圏18720両3,523,662人
泉州交通圏30574両3,119,439人
河南交通圏3153両1,151,211人
河南B交通圏2120両914,516人
豊能郡27両52,187人

区域外旅客運送の禁止|発地か着地のどちらかが区域内ならよい

道路運送法第20条は、一般旅客自動車運送事業者は「発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。…「営業区域外旅客運送」という。)をしてはならない」と定めています。禁止されているのは乗車地も降車地も区域外の運送だけで、どちらか一方が区域内なら運送できます。近畿運輸局の説明資料も「乗車地と降車地のどちらもが営業区域外にある運送はできません」と整理しています。

乗車地(発地)降車地(着地)運送できるか例(特別区・武三交通圏の会社)
区域内区域内できる新宿区から品川区へ
区域内区域外できる渋谷区から横浜市へ
区域外区域内できる横浜市から港区へ
区域外区域外原則できない横浜市から川崎市へ

この規定に違反した場合、道路運送法第98条第6号により100万円以下の罰金の対象になります。また、同法第13条は運送の引受けを拒絶できる場合の一つに「当該運送が法令の規定…に反するものであるとき」を挙げています。

例外は2つ|緊急時と「協議が調った」場合

第20条のただし書きで区域外運送が認められるのは、(1)災害の場合その他緊急を要するとき、(2)国土交通省令で定める場合に、地方公共団体・事業者・住民などの関係者の協議が調い、輸送の安全や旅客の利便の確保に支障がないと国土交通大臣が認めるとき、の2つです。(2)の省令で定める場合は、道路運送法施行規則第18条の2で、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域で区域内の事業者による輸送が困難な場合と、一時的な輸送需要の増加が見込まれる地域で区域内の事業者の供給輸送力では対応が困難な場合とされています。

(2)の実例が大阪の「なにわモデル」です。近畿運輸局によると、2024年12月20日の『大阪・関西万博に向けた「なにわモデル」に関する協議会』で協議が調い、協議が調った範囲で大阪府全域での営業区域外旅客運送が可能になりました。実施期間は2025年9月16日から10月13日の毎日16時から24時までで、事業者は大阪運輸支局に実施届出書と事前確定運賃の認可申請書を出す手続きでした。近畿運輸局の説明資料は、例えば泉州交通圏の事業者が関西国際空港から北摂交通圏(高槻市)へお客様を運んだ後、そのまま別のお客様を大阪市(大阪市域交通圏)へ運べるようになる、と効果を説明しています。裏を返せば、通常はこの帰りの運送はできないということです。

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特定地域・準特定地域と運賃ブロック|営業区域単位で決まる制度

営業区域は、タクシーのさまざまな制度の単位にもなっています。代表的なのが、タクシー特措法(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法)の特定地域・準特定地域です。

区分指定の考え方(条文)主な効果
特定地域供給過剰であると認める場合で、供給輸送力を削減しなければ地域公共交通としての機能を十分に発揮することが困難な地域(第3条)営業区域に特定地域を含む新規許可をしてはならない(第14条の2)。供給輸送力を増やす事業計画の変更ができない(第14条の3)。公定幅運賃(第16条)
準特定地域供給過剰となるおそれがあると認める地域(第3条の2)新規許可は供給過剰とならない基準に適合するかを審査(第14条の4)。増車は届出でなく認可(第15条)。公定幅運賃(第16条)

指定は告示で、期間を定めて行われます。中部運輸局は管内の準特定地域の一覧を公表しており、「令和8年10月1日現在」の一覧には知多交通圏、尾張交通圏、西三河北部交通圏、静清交通圏、浜松交通圏、北勢交通圏、福井交通圏などが営業区域の単位で並んでいます。指定されているかどうかで、運賃の決まり方(公定幅運賃か自動認可運賃か)が変わります。運賃の仕組みはタクシー運賃の仕組みで解説しています。

また、運賃の幅を決める「運賃適用地域」は、いくつかの営業区域をまとめた単位です。関東運輸局の資料では、例えば多摩地区(北多摩・南多摩・西多摩交通圏)や千葉地区(京葉・東葛・千葉・北総交通圏など)が一つの運賃適用地域になっています。営業区域と運賃適用地域は同じではない点に注意してください。

国は営業区域の統合・拡大を進める方針

国土交通省自動車局旅客課長の通達「一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域の見直しについて」(2023年1月13日 国自旅第386号)は、交通流動の実態などを踏まえて営業区域の統合を図ることが望ましいとし、交通弱者の輸送や観光地での白タク行為の防止のためにも営業区域の拡大や交通圏の設定を進める必要があるとしています。具体的には、同一の市町村は同一の営業区域に含まれることが望ましいこと、人口20万人程度以上の都市を抱える地域で交通圏が設定されていない地域は交通圏の設定を積極的に進めること、異なる運賃ブロックの営業区域を統合する場合は運賃の適用で混乱を招かないよう丁寧に調整すること、などが示されています。営業区域は固定ではなく、見直されることがあります。

運転者登録の「指定地域」との違い

営業区域と混同しやすいのが、タクシー業務適正化特別措置法の「指定地域」です。こちらは運転者の登録と試験の制度で使われる地域で、営業区域とは目的も根拠法も違います。

項目営業区域指定地域(特定指定地域)
根拠道路運送法第5条・第20条、同施行規則第5条タクシー業務適正化特別措置法第2条の2・第2条の3
何を決めるか事業者がお客様を運送できる地域運転者登録の際に「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」が必要な地域など
誰が定めるか地方運輸局長が定める区域を単位に、許可で決まる国土交通大臣が告示で指定
乗務員への影響区域外同士の運送はできない指定地域で乗務するには試験に合格して登録を受ける

同法第2条の2は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所で行われ、輸送の安全や利用者の利便の確保が困難になるおそれがある行為の状況に照らして業務の適正化が必要な地域を、国土交通大臣が指定地域として指定できるとしています。指定地域の試験の中身と、2024年の地理試験廃止についてはタクシーの地理試験廃止で詳しく解説しています。

乗務員にとっての意味|区域外では乗せられない・帰りは空車回送

営業区域のルールは、乗務の組み立て方に次のような影響があります。

  1. 流し営業は営業区域内が基本:区域外で手を挙げたお客様でも、行き先が区域内なら運送できますが、行き先も区域外なら原則として乗せられません。行き先を確認してから判断することになります。
  2. 遠距離の後は空車で戻ることが多い:区域外でお客様を降ろした後、区域内に向かうお客様がいなければ空車で区域内に戻ります。空車の時間は売上にならないため、遠距離のお客様の売上と戻りの時間をあわせて考える必要があります。
  3. 配車アプリの注文も同じルール:乗車地と降車地のどちらかが営業区域内であることが前提です。協議が調った「なにわモデル」のような例外は、決められた期間・時間帯・範囲だけで行われます。
  4. 日本版ライドシェアも区域が決まっている:近畿運輸局は、日本版ライドシェアも国の事務連絡(2024年12月20日)に基づき、タクシーと同様に協議が調った期間や区域の範囲内で営業区域外旅客運送を実施できると案内しています。仕組みはライドシェアドライバーの求人と仕組みで解説しています。

求人を比べるときは、営業所の所在地だけでなく、その会社の営業区域(交通圏)がどこまでかを確認すると、どの範囲で営業するのかが具体的に分かります。お客様の見つけ方(流し・付け待ち・無線・アプリ)は流し・付け待ち・無線配車の違い、1日の流れはタクシー運転手の仕事内容と1日にまとめています。

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出典・一次情報

本記事の条文と制度は、次の公表資料に基づいています(いずれも2026年10月閲覧)。

  • e-Gov法令検索「道路運送法」第3条・第4条・第5条・第13条・第20条・第98条 laws.e-gov.go.jp/「道路運送法施行規則」第5条・第18条の2・第18条の3 laws.e-gov.go.jp
  • e-Gov法令検索「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」第3条・第3条の2・第14条の2〜第16条 laws.e-gov.go.jp/「タクシー業務適正化特別措置法」第2条〜第3条 laws.e-gov.go.jp
  • 国土交通省自動車局旅客課長通達「一般乗用旅客自動車運送事業に係る営業区域の見直しについて」(2023年1月13日 国自旅第386号、北陸信越運輸局石川運輸支局の通知に添付) wwwtb.mlit.go.jp(PDF)
  • 関東運輸局 プレスリリース「令和8年3月16日より東京都多摩地区、神奈川県京浜地区及び相模・鎌倉地区、埼玉県、千葉県、群馬県のタクシー運賃が変わります。」別添1 運賃適用地域(2026年2月13日) wwwtb.mlit.go.jp(PDF)/「令和8年4月20日より東京都特別区・武三地区のタクシー運賃が変わります。」(2026年3月19日) wwwtb.mlit.go.jp(PDF)
  • 近畿運輸局「大阪・関西万博に向けて『なにわモデル』(大阪府内のタクシーが、営業区域を越えて府内全域の運送)が実施可能に」(2025年9月10日更新) wwwtb.mlit.go.jp/「タクシーの営業区域外旅客運送とは」 同(PDF)/「大阪府内におけるタクシーの営業区域」 同(PDF)
  • 中部運輸局「準特定地域(中部運輸局管内)」(令和8年10月1日現在) wwwtb.mlit.go.jp(PDF)

営業区域の確認について

営業区域の範囲や特定地域・準特定地域の指定は見直されることがあります。働く会社の営業区域は、管轄の地方運輸局の公表資料や会社の説明で確認してください。本記事は条文と公表資料の内容を整理したもので、個別の運送が違反にあたるかどうかの判断は管轄の運輸局に確認してください。